検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(外務員の登録に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)の認可を受けている銀行、信託会社その他の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)において準用するの規定にかかわらず、の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内にの登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。