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第十二条(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあっては施行日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、施行日前に生じたに規定する重要事実(に規定する会社の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、に掲げる事実にあっては施行日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後のに規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。