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1 条

第十一条(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等のの買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの株券等のの買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。