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1 条

第十条(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等のの買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われたの規定によるの株券等のの買付け又は売付けについては、なお従前の例による。