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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中大蔵省設置法第二章第一節の次に一節を加える改正規定(のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。