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1 条

第二条(経過措置)

改正後の証券取引法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。