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1 条

第二条(経過措置)

改正後の証券取引法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にしたの規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。