第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
The provisions of Article 4, paragraph (1) of the Securities and Exchange Act after the amendment (hereinafter referred to as the "New Act") apply to a public offering or secondary distribution of securities commenced on or after the day on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "effective date") (excluding one pertaining to a notification made under the provisions of Article 4, paragraph (1) of the Securities and Exchange Act before the amendment (hereinafter referred to as the "Former Act") before the effective date), and the provisions then in force continue to govern a public offering or secondary distribution of securities commenced before the effective date and a public offering or secondary distribution of securities pertaining to a notification made under the provisions of Article 4, paragraph (1) of the Former Act before the effective date that is commenced on or after the effective date.
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
昭和六十三年法律第七十五号によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(昭和六十三年法律第七十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
昭和六十三年法律第七十五号によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。