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附 則

この法律は、公布の日から施行する。但し、及びの規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

この法律施行の際現に証券業者である者に対する法の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

この法律施行後新たに法、、若しくはの改正規定又はの規定(但し、及びの改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなつたとき。

この法律施行の際現に法、の改正規定又はの規定に該当する場合で、この法律施行の日から六月を経過したとき。但し、当該期間内において、法の規定に該当しないこととなつた場合を除く。

法の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。

法の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から六月を限り適用しない。

法の改正規定は、昭和二十四年十月に始まる営業年度から適用する。

この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。

法の改正規定は、この規定施行の際現にの規定に違反している行為については適用しない。

の規定は、法の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。

この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。