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1 条

第三条

旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。