1 条
第二条
Supplementary Provisions, Article 2
The Securities Business Regulation Act, the Securities Underwriting Business Act, and the Securities Installment Sales Business Act are repealed.
有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。