A financial instruments exchange must perform self-regulatory services in an appropriate manner, in accordance with this Act and with its articles of incorporation and other rules, in order to ensure the fair purchase and sale of securities and market derivatives transactions on the financial instruments exchange market, as well as to protect investors.
金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
The term "self-regulatory services" as used in the preceding paragraph means the following services conducted in respect of a financial instruments exchange:
services related to the listing and delisting of financial instruments, financial indexes, or options (hereinafter referred to as "financial instruments, etc." in this Chapter) (excluding those specified by Cabinet Office Order);
the investigation of members', etc. compliance with laws and regulations, dispositions by government agencies which are based on laws and regulations, with the articles of incorporation and other rules, and with the principle of good faith in transactions; and
会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
other services specified by Cabinet Office Order as necessary for ensuring fairness in transactions on a financial instruments exchange market.
その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
自主規制業務
金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第二条第二十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
有価証券、預金契約に基づく債権など政令で定める権利、通貨、暗号等資産、政令で定める商品、価格の変動が著しく投資者保護が必要な資産として政令で定めるもの、及び金融商品取引所が条件を標準化して設定した標準物のことです。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品の価格や利率等(通貨と商品の利率等を除きます)、気象庁などが発表する気象観測の数値、変動に影響を与えることが不可能か著しく困難で事業活動に重大な影響を与える指標や社会経済の統計の数値のうち政令で定めるもの(一部の商品指数を除きます)、そしてこれらから算出した数値のことです。
定義第八十四条第二項
金融商品取引所について行う次に掲げる業務
わかりやすく言うと
金融商品取引所について行う業務で、金融商品・金融指標・オプションの上場と上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除きます)、会員等が法令や処分、定款などの規則、取引の信義則を守っているかの調査、取引の公正の確保に必要な業務として内閣府令で定めるもののことです。
略称規定第八十四条第二項第一号・この章の中だけ
金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品(有価証券、預金債権、通貨などで第二条第二十四項に掲げるもの)、金融指標(第二条第二十五項)又はオプション(第二条第一項第十九号)をまとめた呼び名です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。