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1 条

第七十九条の七十八(解散事由)

基金は、次に掲げる事由によつて解散する。

総会の議決

設立の認可の取消し

前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

前後の条文と読む