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1 条

第七十九条の七十三(資金運用の制限)

基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。

国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有

内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金

その他内閣府令・財務省令で定める方法

前後の条文と読む