A fund must not invest any surplus funds that arise in the course of business or funds for investor protection except in the following manners:
by holding national government bonds or other securities designated by the Prime Minister and the Minister of Finance;
国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
by depositing them in a financial institution designated by the Prime Minister and the Minister of Finance; or
内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
in other ways specified by Cabinet Office Order and Ministry of Finance Order.
その他内閣府令・財務省令で定める方法
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
略称規定第七十九条の六十三第一項
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、第七十九条の四十九第一項に掲げる業務の費用に充てるために設ける資金のことです。この資金は、それらの業務の費用に充てる場合でなければ使えません。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。