1 条
The business year of a fund is from April 1 through March 31 of the following year; provided, however, that the business year in that includes the day of establishment of a fund is from the day of establishment to the following March 31.
基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「基金」
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。