A fund is to set aside funds that it allocates to cover the costs that are required for the services set forth in the items of Article 79-49, paragraph (1) (hereinafter referred to as "funds for investor protection").
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
Funds for investor protection must not be used other than when they are allocated to cover the costs that are required for the services set forth in the items of Article 79-49, paragraph (1).
投資者保護資金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
略称規定第七十九条の六十三第一項
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、第七十九条の四十九第一項に掲げる業務の費用に充てるために設ける資金のことです。この資金は、それらの業務の費用に充てる場合でなければ使えません。