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1 条

第七十九条の五(内閣総理大臣に対する協力)

内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。

前後の条文と読む