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1 条

第七十九条の四十二(総会の決議事項)

この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

予算及び資金計画の決定又は変更

業務規程の変更

決算

解散

前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項

総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

前後の条文と読む