If an authorized association seeks to establish an over-the-counter securities market, it must provide for the following matters in its rules, in connection with the registration under paragraph (1) of the preceding Article and over-the-counter traded securities, and obtain the authorization of the Prime Minister. The same applies if the authorized association seeks to change or discontinue those rules:
認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
the criteria and process for registration, and for rescission of registrations;
登録及びその取消しの基準及び方法
the particulars involved in the reporting and announcement of trading prices;
売買価格の報告及び発表に関する事項
the process for concluding a contract for a purchase and sale or other transaction;
売買その他の取引の契約の締結の方法
delivery and other means of settlement;
受渡しその他の決済方法
if the authorized association prohibits purchases for general investors pursuant to the provisions of Article 67, paragraph (3), the following matters, in addition to those set forth in the preceding items:
the particulars of limitations imposed on association members' acceptance of requests to entrust them with the purchase and sale of securities on the over-the-counter securities market; and
店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
the content and the means of provision or timing for the disclosure of the specified information on securities and information on the issuer that the issuer of securities for professional investors that are traded on that over-the-counter securities market (hereinafter referred to as "over-the-counter traded securities for professional investors" in this item) is required to provide or disclose, and necessary particulars otherwise relevant to the provision or disclosure of information on over-the-counter traded securities for professional investors;
当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
necessary particulars relevant to purchase and sales and other transactions of over-the-counter traded securities, other than the particulars set forth in the preceding items.
店頭売買有価証券登録原簿への登録
店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
認可協会の目的
認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
略称規定第四条第三項
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
わかりやすく言うと
特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。
略称規定第二十七条の三十一第一項
…当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を…
わかりやすく言うと
有価証券とその発行者について投資者に明らかにされるべき基本的な情報として、内閣府令で定めるものです。特定投資家向け取得勧誘などの特定勧誘等は、発行者がこの情報を勧誘の時までに相手方に提供するか公表していなければ、行うことができません。
略称規定第二十七条の三十二第一項
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を…
わかりやすく言うと
発行者に関する情報として内閣府令で定める情報です。特定投資家向け有価証券の発行者や、特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、内閣府令で定める場合を除き、これを事業年度(内閣府令で定める場合はその期間)ごとに一回以上、その有価証券の所有者に提供し、又は公表しなければなりません。
略称規定第六十七条第一項・この章の中だけ
認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
略称規定第六十七条第二項
…店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開…
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が、金融商品取引所に上場されていない店頭売買有価証券の売買のために開く市場のことです。売買は、協会員が自分の計算で行うものと、協会員が媒介・取次ぎ・代理を行うものに限られます。
略称規定第六十七条第三項・この規定及び第六十七条の十二第一項第五号の中だけ
…その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止するこ…
わかりやすく言うと
認可協会の協会員が、特定投資家等(特定投資家と政令で定める非居住者)以外の人(その有価証券の発行者など内閣府令で定める者を除きます)から委託を受けて行う有価証券の買付けのことです。認可協会は、定款により店頭売買有価証券市場ごとにこれを禁止できます。
略称規定第六十七条の十二第一項第五号ロ・この号の中だけ
当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容…
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場で売買される特定投資家向け有価証券のことです。特定投資家向け有価証券とは、特定投資家だけを相手方とする取得勧誘や売付け勧誘等がされた有価証券など、第四条第三項に定めるものです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。