If the domestic representative of an investment management-related services contractor (limited to a foreign corporation; hereinafter the same applies in this Article) is absent and the Prime Minister finds it to be necessary, the Prime Minister may appoint a person to temporarily perform that representative's duties (referred to as an "acting representative" in the following paragraph). In this case, the investment management-related services contractor must register this at the location of its principal business office or office in Japan.
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
If the Prime Minister has appointed an acting representative pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Prime Minister may order the investment management-related services contractor to pay that acting representative a reasonable amount of remuneration.
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
職務代行者
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。
職務代行者
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。
職務代行者
内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
定義第二条第四十五項・法令全体に適用
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。
略称規定第六十六条の九十第一項・この規定及び第六十六条の九十第二項の中だけ
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。
わかりやすく言うと
内閣総理大臣が、外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者が欠けた場合に必要があると認めて選任する、一時その代表者の職務を行う者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。