An investment management-related services contractor must, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, prepare and archive records on the investment management-related services contracting business.
投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
定義第二条第四十四項・法令全体に適用
この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
この法律により投資運用業などを行うことができる者から委託を受けて、その者のために、運用している財産の評価額の計算に関する業務か、法令などを守らせるための指導に関する業務のいずれかを、業として行うことです。
定義第二条第四十五項・法令全体に適用
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。