1 条
An investment management-related services contractor must perform its business faithfully for the entrusting party.
投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
An investment management-related services contractor must perform its business toward the entrusting party with the due care of a prudent manager.
投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「投資運用関係業務受託業者」
定義第二条第四十五項・法令全体に適用
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。