A high-speed trader must conduct its business in such a manner that the state of its business operations does not fall under any of the following items:
高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
the electronic data processing system or any other equipment related to high-speed trading is in such a state that its management for preventing grounds such as abnormal operation of the electronic data processing system from compromising the full utilization of the functions of the financial instruments market is found to be insufficient; or
beyond what is set forth in the preceding item, the business operations are in a state specified by Cabinet Office Order as one that is contrary to the public interest or that is likely to compromise the protection of investors.
前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
業務の運営に関する規制
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
定義第二条第四十一項・法令全体に適用
次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
有価証券の売買や市場デリバティブ取引、その委託など(政令で定める準ずる行為を含みます)のうち、取引の判断が電子情報処理組織で自動的に行われ、取引に必要な情報の取引所などへの伝達に、通常かかる時間を短縮する内閣府令で定める方法を用いるものです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものは除きます。
定義第二条第四十二項・法令全体に適用
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等や取引所取引許可業者(業務として高速取引行為を行う者)以外の者で、高速取引行為を行うために第六十六条の五十により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。