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A credit rating agency must prepare and preserve books and documents concerning its credit rating services pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「信用格付業」
定義第二条第三十五項・法令全体に適用
信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うこと
わかりやすく言うと
信用格付を付けて、提供したり閲覧させたりすることを業として行うことです。相手方の範囲などから投資者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものは除きます。
「信用格付業者」
定義第二条第三十六項・法令全体に適用
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。