A credit rating agency, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, must set a policy and methodology for determining credit ratings and for providing them or making them available for inspection (such a policy is referred to as a "rating policy" in the following paragraph) and must disclose the same. The same applies if the credit rating agency changes its rating policy.
A credit rating agency must carry out its credit rating services in accordance with the rating policy.
定義第二条第三十四項・法令全体に適用
金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品や法人など(内閣府令で定めるこれに類するものを含みます)の信用状態についての評価の結果を、記号や数字などで表した等級のことです。主に信用評価以外の事項を考えて決める等級として内閣府令で定めるものは除きます。
定義第二条第三十五項・法令全体に適用
信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うこと
わかりやすく言うと
信用格付を付けて、提供したり閲覧させたりすることを業として行うことです。相手方の範囲などから投資者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものは除きます。
定義第二条第三十六項・法令全体に適用
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。
略称規定第六十六条の三十六第一項・この規定及び第六十六条の三十六第二項の中だけ
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
わかりやすく言うと
信用格付業者が、信用格付を付与し、提供し、または閲覧に供するために定めて公表しなければならない方針と方法のことです(第六十六条の三十六第一項)。