A credit rating agency or its officer or employee is prohibited from engaging in the following acts with regard to its credit rating services:
providing or making available for inspection a credit rating that is based on anything specified by Cabinet Office Order as those in which a rating entity, etc. has an interest, if the credit rating agency or its officer or employee is closely related as specified by Cabinet Office Order to the rating entity, etc.;
providing a credit rating or making it available for inspection, if the credit rating agency or its officer or employee has given advice to the rating entity, etc. about a matter specified by Cabinet Office Order as those that may have a material influence on the credit rating of the rating entity, etc. (this excludes the credit rating agency or its officer or employee informing the rating entity, etc. of the details of the rating policy as defined in paragraph (1) of the following Article at that person's request, and also excludes cases specified by Cabinet Office Order as those in which such advice is found to have little likelihood of resulting in insufficient investor protection, in light of the form of that advice); and
any act beyond what is set forth in the preceding two items, which is specified by Cabinet Office Order as resulting in insufficient investor protection or as causing a loss of confidence in credit rating services.
禁止行為
信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
禁止行為
格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)におい…
格付方針等
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
定義第二条第三十四項・法令全体に適用
金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品や法人など(内閣府令で定めるこれに類するものを含みます)の信用状態についての評価の結果を、記号や数字などで表した等級のことです。主に信用評価以外の事項を考えて決める等級として内閣府令で定めるものは除きます。
定義第二条第三十五項・法令全体に適用
信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うこと
わかりやすく言うと
信用格付を付けて、提供したり閲覧させたりすることを業として行うことです。相手方の範囲などから投資者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものは除きます。
定義第二条第三十六項・法令全体に適用
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。
定義第六十六条の三十三第二項・この規定及び第六十六条の三十五の中だけ
信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
信用格付の対象となる事項について利害を持つ者として、内閣府令で定める者のことです。
略称規定第六十六条の三十六第一項・この規定及び第六十六条の三十六第二項の中だけ
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
わかりやすく言うと
信用格付業者が、信用格付を付与し、提供し、または閲覧に供するために定めて公表しなければならない方針と方法のことです(第六十六条の三十六第一項)。