1 条
A credit rating agency as well as its officers and employees must be sincere and fair in the performance of its services, from an independent standpoint.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「信用格付業者」
定義第二条第三十六項・法令全体に適用
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。