検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条の十六(業務に関する帳簿書類)

金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

前後の条文と読む