検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条の十一(商号等の明示)

金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

所属金融商品取引業者等の商号又は名称

所属金融商品取引業者等の代理権がない旨

第六十六条の十三の規定の趣旨

その他内閣府令で定める事項

前後の条文と読む