It is prohibited for any person to engage in the following acts:
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
using wrongful means, schemes, or techniques in a purchase and sale (excluding one that falls under the category of a derivatives transaction; hereinafter the same applies in this Chapter and Article 197, paragraph (2), item (ii)) or other transaction of cryptoassets or in a derivatives transaction, etc. (limited to one involving a crypto-and other asset or a financial index (limited to the price or interest rate, etc. of a crypto-and other asset or a numerical value calculated based on any of these); referred to as a "cryptoasset-related financial index" in paragraph (1) of the following Article and Article 185-24, paragraph (1); hereinafter referred to as a "cryptoasset-related derivatives transaction, etc." in this Article, the following Article, and in that item);
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
acquiring money or other property through the use of a document, or by giving any other indication, that contains a false indication about a material particular or that lacks an indication of a material particular that is necessary to prevent it from being misleading, with regard to the purchase and sale or other transaction of crypto-and other assets or a cryptoasset-related derivatives transaction, etc.; or
暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
using false quotations in order to induce a purchase and sale or other transaction of crypto-and other assets or a cryptoasset-related derivatives transaction, etc.
暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
The provisions of Article 157 do not apply to a cryptoasset-related derivatives transaction, etc.
第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。
風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二…
風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二…
相場操縦行為等の禁止
何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のう…
財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。
定義第二条第二十一項第四号
利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
利率と、これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをまとめた呼び方です。
定義第二条第二十四項第三号の二
資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律が定める暗号資産と、その法律で電子決済手段に準ずるものとして内閣府令が定めるもののうち、投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものを合わせたもののことです。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品の価格や利率等(通貨と商品の利率等を除きます)、気象庁などが発表する気象観測の数値、変動に影響を与えることが不可能か著しく困難で事業活動に重大な影響を与える指標や社会経済の統計の数値のうち政令で定めるもの(一部の商品指数を除きます)、そしてこれらから算出した数値のことです。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
略称規定第百八十五条の二十二第一項第一号・この条及び第百八十五条の二十三及び第百九十七条第二項第二号の中だけ
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。…
わかりやすく言うと
デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引などで、第三十三条第三項に掲げるもの)のうち、暗号等資産、または暗号等資産関連金融指標(暗号等資産の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値)を対象とするもののことです。
略称規定第百八十五条の二十二第一項第一号・この規定及び第百八十五条の二十三第一項及び第百八十五条の二十四第一項の中だけ
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。…
わかりやすく言うと
暗号等資産(暗号資産など)の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値に当たる金融指標のことです。