第百七十一条の二(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)
Article 171-2Effect of Sale of Unlisted Securities by Unregistered Business Operators
In cases where an unregistered business operator (meaning a person that engages in type-I financial instruments business as defined in Article 28, paragraph (1) or type-II financial instruments business as defined in Article 28, paragraph (2) without obtaining registration from the Prime Minister in violation of Article 29; hereinafter the same applies in this paragraph) performed a sale, etc. of unlisted securities (meaning sales, or intermediary or agency therefor, dealings in public offering or secondary distribution or any other similar act specified by Cabinet Order; hereinafter the same applies in this paragraph), the subject contract (meaning a contract related to the relevant sale, etc. or a contract concluded based on the relevant sale, etc., in order for the customer to acquire the relevant unlisted securities; hereinafter the same applies in this paragraph) are void; provided, however, that this does not apply where the relevant unregistered business operator or the seller or issuer of the relevant unlisted securities related to the relevant subject contract (limited to the parties to the relevant subject contract) proves that the relevant sale, etc. neither impairs customer protection nor corresponds to an act of unfair profiting in light of the customer's knowledge, experience, the status of property or the purpose of concluding the relevant subject contract.
無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開有価証券につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
"Unlisted securities" under the preceding paragraph means bonds, share certificates, share option certificates and other securities specified by Cabinet Order for which it is particularly necessary to ensure appropriate transactions that do not correspond to:
securities listed on a financial instruments exchange;
beyond what is listed in the preceding two items, securities whose trading price or issuer's information can easily be obtained as specified by Cabinet Order.
無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果
無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二十八条第一項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、有価証券(電子記録移転権利以外のみなし有価証券を除く)についての売買や市場デリバティブ取引とそれらの媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の引受け、顧客からの金銭や有価証券の預託の受入れなどを業として行うことです。
定義第二十八条第二項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、投資信託の受益証券など一定の有価証券の募集・私募、第二条第二項により有価証券とみなされる権利の売買・媒介・募集の取扱いなど、第一種金融商品取引業に当たらない市場デリバティブ取引など、又は第二条第八項の行為に類するものとして政令で定める行為を業として行うことです。
定義第六十七条の十八第一項第四号
当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。
定義第百七十一条の二第一項・この項の中だけ
売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為
わかりやすく言うと
売付けやその媒介・代理、募集や売出しの取扱い、その他これらに準ずる行為として政令で定める行為のことです。この項では、登録を受けずに第一種又は第二種金融商品取引業を行う無登録業者が、未公開有価証券について行うものを指します。
定義第百七十一条の二第一項・この項の中だけ
当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするもの
定義第百七十一条の二第一項・この項の中だけ
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者
わかりやすく言うと
第二十九条の内閣総理大臣の登録を受けないまま、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行っている者のことです。
定義第百七十一条の二第二項
社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないもの
わかりやすく言うと
適正な取引の確保が特に必要として政令で定める社債券、株券、新株予約権証券などのうち、上場されておらず、店頭売買有価証券や取扱有価証券でもなく、売買価格や発行者の情報を容易に取得できるとして政令で定めるものでもないものです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。