A person that violates the provisions of the preceding Article is liable to compensate for damages from purchase and sales of securities on a financial instruments exchange market, market derivatives transactions, purchase and sales of securities on an over-the-counter securities market, and purchase and sales of tradable securities (hereinafter referred to "purchase and sales of securities, etc. on a financial instruments exchange market, etc." in this paragraph) in connection with a financial instrument, financial index, or option whose price, agreed figure, or amount receivable the person formed through that violation, which damages are incurred by any person that conducts, or entrusts another person with conducting, such a purchase and sale of securities, etc. on a financial instruments exchange market, etc. at the so-formed price, agreed figure, or amount of compensation.
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
A claim for compensation under the preceding paragraph extinguishes by prescription if it is not exercised within one year from when the claimant learns that an act that is in violation of the provisions of the preceding Article has taken place or within three years from when the act takes place.
相場操縦行為等の禁止
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引…
相場操縦行為等による賠償責任
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
略称規定第二条第二十一項第二号
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
定義第二条第二十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
有価証券、預金契約に基づく債権など政令で定める権利、通貨、暗号等資産、政令で定める商品、価格の変動が著しく投資者保護が必要な資産として政令で定めるもの、及び金融商品取引所が条件を標準化して設定した標準物のことです。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品の価格や利率等(通貨と商品の利率等を除きます)、気象庁などが発表する気象観測の数値、変動に影響を与えることが不可能か著しく困難で事業活動に重大な影響を与える指標や社会経済の統計の数値のうち政令で定めるもの(一部の商品指数を除きます)、そしてこれらから算出した数値のことです。
略称規定第六十七条第二項
…店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開…
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が、金融商品取引所に上場されていない店頭売買有価証券の売買のために開く市場のことです。売買は、協会員が自分の計算で行うものと、協会員が媒介・取次ぎ・代理を行うものに限られます。
定義第六十七条の十八第一項第四号
当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。
略称規定第百六十条第一項・この項の中だけ
…金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」…
わかりやすく言うと
金融商品取引所の市場での有価証券の売買や市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場での有価証券の売買、取扱有価証券の売買をまとめた呼び名です。相場操縦などを禁じる第百五十九条に違反した者は、違反で形成された価格などでこれらの取引やその委託をした者が受けた損害を賠償する責任を負います。