1 条
A trade repository is to conduct trade repository business pursuant to the provisions of this Section and its operational rules.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「業務規程」
略称規定第百五十六条の三十九第一項第七号
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
「取引情報蓄積機関」
定義第百五十六条の六十三第一項
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。