第百五十六条の六十四(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)
Article 156-64Provision of Data on Non-Centrally Cleared Trades by Financial Instruments Business Operators
A financial instruments business operator, etc. must, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, provide data on non-centrally cleared trades (meaning trade data (meaning the trade data prescribed in paragraph (3) of the preceding Article; hereinafter the same applies in this Chapter), excluding data on centrally cleared trades (meaning the data on centrally cleared trades prescribed in that paragraph; the same applies in Article 198-6, item (xvii)-2-2); the same applies in the following paragraph and that item) to a trade repository or designated foreign trade repository.
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。)を提供しなければならない。
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if a financial instruments business operator, etc. is unable to provide data on non-centrally cleared trades to a trade repository or designated foreign trade repository due to a disaster or other compelling reasons specified by Cabinet Office Order, the financial instruments business operator, etc. must, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, prepare records on the particulars specified by Cabinet Office Order with regard to data on non-centrally cleared trades and preserve those records, and pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, report the data on non-centrally cleared trades it has preserved to the Prime Minister.
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等
第一項及びこの項の「取引情報」とは、投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前二項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて…
金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等
金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除…
金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し…
第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をしたとき。
定義第百五十六条の六十三第一項
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。
定義第百五十六条の六十三第一項・この規定及び第百五十六条の六十三第二項及び第百五十六条の六十四の中だけ
外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者
わかりやすく言うと
外国で、取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)と同じ種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣が、その者が集めて保存する取引情報を取得できる見込みがあるとして指定した者のことです。
定義第百五十六条の六十四第一項・この章の中だけ
前条第三項に規定する取引情報
わかりやすく言うと
投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報のことです(第百五十六条の六十三第三項)。
定義第百五十六条の六十四第一項・この規定及び第百九十八条の六第一項第十七号の二の二の中だけ
同項に規定する清算集中等取引情報
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等の取引の情報(取引情報)のうち、金融商品取引清算機関や外国金融商品取引清算機関が債務を負担した取引の情報で、清算機関に債務を負担させなければならない店頭デリバティブ取引など(第百五十六条の六十二)を考慮して内閣府令で定める取引に関するもののことです。
定義第百五十六条の六十四第一項・この規定及び第百五十六条の六十四第二項及び第百九十八条の六第一項第十七号の二の二の中だけ
取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたもの
わかりやすく言うと
投資者保護のため取引の状況を明らかにする必要があるとして内閣府令で定める取引に関する情報(取引情報)から、金融商品取引清算機関等が債務を負担した一定の取引の情報(清算集中等取引情報)を除いたもののことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。