1 条
A designated dispute resolution organization must not subject any particular member person or firm involved in financial instruments transactions to unfair and discriminatory treatment.
指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「指定紛争解決機関」
定義第百五十六条の三十八第一項・この章の中だけ
次条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。