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A foreign financial instruments clearing organization must not subject any particular clearing member to unfair and discriminatory treatment.
外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「外国金融商品取引清算機関」
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。