A foreign financial instruments clearing organization must perform financial instruments obligation assumption services pursuant to the provisions of its business rules.
外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
The following matters must be specified in the business rules:
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
the transactions giving rise to obligations that are subject to financial instruments obligation assumption services;
金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
the particulars of the requirements for a clearing member;
清算参加者の要件に関する事項
the particulars of the taking over, novating, or other methods of assuming obligations that the clearing organization performs as financial instruments obligation assumption services, and the particulars of performance of such obligations;
金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
the particulars involved in ensuring the performance of the obligations of a clearing member;
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
the particulars of brokerage for clearing of securities, etc.; and
有価証券等清算取次ぎに関する事項
other matters specified by Cabinet Office Order.
その他内閣府令で定める事項
定義第二条第二十七項・法令全体に適用
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。
定義第二条第二十八項・法令全体に適用
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引(政令で定めるものを除きます)、これらに付随・関連する政令で定める取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法で負担することを業として行うことです。
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。