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第百五十六条の二十の六(業務方法書)

外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。

業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引

清算参加者の要件に関する事項

金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項

清算参加者の債務の履行の確保に関する事項

有価証券等清算取次ぎに関する事項

その他内閣府令で定める事項

前後の条文と読む