検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十五条の四(認可の拒否等)

内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

前後の条文と読む