法律昭和五十六年法律第五十九号銀行法(ぎんこうほう)日本で銀行業を営むことができるのは誰か、そして銀行、その主要株主、銀行代理業者、銀行と連携する電子決済等の事業者がどのように免許・認可・許可・登録を受け、監督されるのかを定め、銀行の業務の健全性を保ち、預金者等を保護するための法律です。条文を読む銀行業の免許銀行の業務の範囲預金者等に対する情報の提供銀行の業務に係る禁止行為現在の条文の施行日2026年8月12日本則 271条·定義語 343施行前の改正 3件