第二十三条
Supplementary Provisions, Article 23
The employer of a place of business or office that became an applicable place of business pursuant to the provisions of Article 6, paragraph (3) of the Employees' Pension Insurance Act as Amended by the item (xiv) Provisions on or after October 1, 2035, or the employer of any other place of business or office specified by Cabinet Order (excluding an employer that has already made the application under this paragraph; the same applies hereinafter in this paragraph) may, if the employer applies to an implementing organization, as provided by order of the competent ministry, during the period up to the month preceding the month that includes the day on which two years have elapsed from the day on which it became that applicable place of business (for the employer of a place of business or office specified by Cabinet Order, the date specified by Cabinet Order), increase, for the time being, notwithstanding Article 82, paragraph (1) of the Employees' Pension Insurance Act and the preceding Article, the ratio of the burden to be borne by the employer for the employees' pension insurance premiums pertaining to part-time insureds employed at the applicable place of business (excluding those pertaining to the standard bonus amount decided under Article 24-4, paragraph (1) of that Act and those not paid by the due date designated under Article 86, paragraph (1) of that Act; hereinafter in this paragraph referred to as "employees' pension insurance premiums for part-time insureds") to the ratio obtained by adding 50/100 to the increased burden ratio. In this case, of the amount of employees' pension insurance premiums for part-time insureds, the amount obtained by multiplying the increased burden ratio by the amount equivalent to the amount obtained by multiplying the standard monthly remuneration for part-time insureds by the insurance premium rate prescribed in Article 81, paragraph (4) of the Employees' Pension Insurance Act is deemed not to have required collection.
令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。
The provisions of paragraphs (3) through (11) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the case where the provisions of the preceding paragraph are applied. In this case, the necessary replacement of terms for the application of these provisions and other necessary matters are specified by Cabinet Order.
前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
In this Article, "part-time insured" means an insured covered by employees' pension insurance who falls under any of the following items and does not fall under any of the items of Article 12 of the Employees' Pension Insurance Act as Amended by the item (ix) Provisions (excluding a person for whom the provisions of Article 12 (limited to the part pertaining to item (v)) of the Employees' Pension Insurance Act as Amended by the item (ix) Provisions are not applied under the provisions of Article 16 of the Supplementary Provisions of the 2012 Pension Function Strengthening Act), and who is under 70 years of age (limited to those who fall under grade 1 through grade 6 of the standard monthly remuneration grades).
この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。
a part-time worker (meaning a part-time worker prescribed in Article 12, item (v) of the Employees' Pension Insurance Act as Amended by the item (ix) Provisions; the same applies in the following item) whose scheduled working hours per week are less than three-quarters of the scheduled working hours per week of an ordinary worker (meaning an ordinary worker prescribed in that item; the same applies in the following item) employed at the same place of business or office;
一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者(第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
a part-time worker whose prescribed working days per month are less than three-quarters of the prescribed working days per month of an ordinary worker employed at the same place of business or office.
適用除外
事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週…
標準賞与額の決定
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
保険料
保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 平成十六年十月から平成十七年八月までの月分 千分の百三十九・三四 平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 千分の百四十二・八八 平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 千分の百四十六・四二 平成十九年九月から平成二十年…
保険料等の督促及び滞納処分
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は…
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」…
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
第一項の申出は、附則第二十四条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
前項の解除の申出は、附則第二十四条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」とい…
短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各…
令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は…
令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は…
定義第二条の五第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
わかりやすく言うと
この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
略称規定第六条第一項
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
わかりやすく言うと
事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。
略称規定第二十七条第一項・この規定以降に適用(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項及び第百三条を除く)
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。
略称規定第四十三条の二第一項第三号イ
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
定義第百条の三の三第二項・法令全体に適用
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
わかりやすく言うと
政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。
略称規定附則第一条第一項第五号
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定…
わかりやすく言うと
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。
略称規定附則第十七条第一項・この規定及び附則第二十三条第三項の中だけ
…第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は…
わかりやすく言うと
令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)第三条のうち、附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の厚生年金保険法のことです。その施行は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日です。
略称規定附則第二十二条第一項・この条及び附則第二十三条第一項及び附則別表第二の中だけ
…附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。
わかりやすく言うと
短時間被保険者の厚生年金保険料について、申出をした事業主が負担の割合を百分の五十より増やすときに上乗せする割合です。附則別表第二で、申出から二年まで、その後三年までの期間ごとに、標準報酬月額の第一級から第六級に応じて定められています。
略称規定附則第二十二条第一項・この項及び附則第二十三条第一項の中だけ
次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の適用事業所のうち、国又は地方公共団体のものを除いたもののことです。
略称規定附則第二十二条第八項・この規定及び附則第二十二条第十二項、附則第二十三条第三項及び附則別表第二の中だけ
…政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の…
わかりやすく言うと
厚生年金保険法第二十条第一項の表で、報酬月額に応じて標準報酬月額を決めるための等級のことです。
略称規定附則第二十三条第一項・この項の中だけ
令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は…
わかりやすく言うと
短時間被保険者について事業主が負担する厚生年金保険の保険料のことです。標準賞与額に係るものと、指定された期限までに納められていないものは除きます。
定義附則第二十三条第三項・この条の中だけ
次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるもの
わかりやすく言うと
一週間の所定労働時間か一か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらない人(一定の人を除く)のうち、七十歳未満の被保険者で標準報酬月額等級が第一級から第六級の人です。
定義附則第二十三条第三項第一号・この規定及び附則第二十三条第三項第二号の中だけ
同条第五号に規定する短時間労働者
わかりやすく言うと
一週間の所定労働時間が、同じ事業所に使われる通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い人のことです(令和七年の改正法による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号)。
定義附則第二十三条第三項第一号・この規定及び附則第二十三条第三項第二号の中だけ
第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者
わかりやすく言うと
短時間労働者かどうかを比べる基準となる、同じ事業所に使用される通常の労働者のことです。その人と同じ種類の業務をする通常の労働者がいる場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、その同じ種類の業務の通常の労働者をいいます(令和七年法律第七十四号による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号)。