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第六条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の公的年金制度の健全性及びにおいて読み替えられた公的年金制度の健全性及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及びの規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。