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第五条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。