第七条の七
Supplementary Provisions, Article 7-7
With regard to the old-age pension benefits (hereinafter referred to as "old-age pension benefits for a dissolved Fund") that the surviving Pension Fund Association prescribed in Article 3, item (xiii) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act (hereinafter referred to as the "surviving Pension Fund Association") pays, pursuant to Article 161, paragraph (2) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 61, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act, to a member of a dissolved Fund (meaning a member of a dissolved Fund prescribed in Article 149, paragraph (1) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 38, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act; the same applies hereinafter) who is a beneficiary of the employees' old-age pension under Article 7-3, paragraph (3) of the Supplementary Provisions, in Article 161, paragraph (3) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 61, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act, the phrase "pertaining to Article 132, paragraph (2)" is deemed to be replaced with "pertaining to Article 132, paragraph (2), as applied with the deemed replacement of terms in Article 7-6, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of this Act, as it was prior to the amendment by Article 1 of the Act Partially Amending the Employees' Pension Insurance Act, etc. for Ensuring the Soundness and Reliability of the Public Pension System (Act No. 63 of 2013), which remains in force pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of that Act", and the phrase ", Article 132, paragraph (2)" is deemed to be replaced with ", Article 132, paragraph (2), as applied with the deemed replacement of terms in Article 7-6, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of this Act, as it was prior to the amendment by Article 1 of that Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of that Act".
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項中「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第七条の六第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第七条の六第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
The provisions of Article 7-4 of the Supplementary Provisions apply mutatis mutandis to the old-age pension benefits for a dissolved Fund (excluding the portion equivalent to the amount added pursuant to Article 161, paragraph (5) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 61, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act; hereinafter in this Article referred to as the "substitutional portion for a dissolved Fund") in the case where a beneficiary of the employees' old-age pension under Article 7-3, paragraph (3) of the Supplementary Provisions is a person who holds the right to receive old-age pension benefits for a dissolved Fund. In this case, the term "beneficiary" in Article 7-4, paragraphs (1) through (3) of the Supplementary Provisions is deemed to be replaced with "person who holds the right to receive".
附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
In the case where a beneficiary of the employees' old-age pension under Article 7-3, paragraph (3) of the Supplementary Provisions (limited to one based on a category I EPI insured period or a category IV EPI insured period) is a person who holds the right to receive old-age pension benefits for a dissolved Fund, and the payment of that employees' old-age pension is suspended in its entirety pursuant to the provisions of Article 7-5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article), payment of the portion of the substitutional portion for a dissolved Fund that is equivalent to the amount obtained by multiplying the amount obtained by deducting the amount of the employees' old-age pension from the adjusted standard amount for a payment suspension by the rate obtained by dividing the amount of the substitutional portion for a dissolved Fund by the total substitute portion (referred to as the "amount suspended for persons subject to in-service suspension" in paragraph (5)) (or, if that amount is the amount of the substitutional portion for a dissolved Fund or more, the whole of the substitutional portion for a dissolved Fund) is suspended.
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
In the case where a beneficiary of the employees' old-age pension under Article 7-3, paragraph (3) of the Supplementary Provisions (limited to one based on a category I EPI insured period or a category IV EPI insured period) is a person who holds the right to receive old-age pension benefits for a dissolved Fund, and the payment of that employees' old-age pension is suspended in its entirety pursuant to the provisions of Article 7-5, paragraph (2) of the Supplementary Provisions (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article), payment of the portion of the substitutional portion for a dissolved Fund that is equivalent to the amount obtained by multiplying the amount obtained by deducting the amount of the employees' old-age pension from the adjustment amount by the rate obtained by dividing the amount of the substitutional portion for a dissolved Fund by the total substitute portion (referred to as the "amount suspended for persons not subject to in-service suspension" in the following paragraph) (or, if that amount is the amount of the substitutional portion for a dissolved Fund or more, the whole of the substitutional portion for a dissolved Fund) is suspended.
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
The handling of fractions of less than one yen that arise in calculating the amount suspended for persons subject to in-service suspension and the amount suspended for persons not subject to in-service suspension is specified by Cabinet Order.
在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは…
繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは…
繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年…
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有…
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ…
前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第一項を除き、以下「老齢年金給付」という。)については…
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連…
存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等
存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条…
老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置
施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定…
略称規定第二条の五第一項第一号
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
略称規定第二条の五第一項第四号
…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
略称規定附則第四条の四第一項
…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第七条の六第五項第一号・この項及び附則第七条の七の中だけ
前項第一号に該当するとき その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による…
わかりやすく言うと
基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額のことです。
定義附則第七条の六第五項第一号・この規定及び附則第七条の七第三項の中だけ
前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額
わかりやすく言うと
附則第七条の三第三項の老齢厚生年金の受給権者で一定の人が、被保険者である月に高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けられるときの、第四十六条第一項などによる支給停止基準額に在職支給停止調整額を加えた額です(附則第七条の五第一項・第五項)。
定義附則第七条の六第五項第二号・この規定及び附則第七条の七第四項の中だけ
前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額
わかりやすく言うと
附則第七条の五第二項(同じ条の第五項で準用する場合を含む)で定める調整額のことです。高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月に、標準報酬月額に百分の四か、厚生労働省令で定めるそれより低い率を掛けた額(上限あり)の十二倍として求めます。
略称規定附則第七条の七第一項
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
略称規定附則第七条の七第一項
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金…
わかりやすく言うと
存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。
定義附則第七条の七第一項
平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員
わかりやすく言うと
解散した厚生年金基金が、老齢年金給付を支給する義務を負っていた人のことです。平成二十五年の改正法の附則第三十八条第一項でなお効力を持つとされた改正前の第百四十九条第一項に定められています。
略称規定附則第七条の七第二項・この条の中だけ
附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有…
わかりやすく言うと
解散基金に係る老齢年金給付(存続連合会が解散基金加入員に支給する老齢年金給付)のうち、なお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第五項により加算された額に当たる部分を除いた部分のことです。
略称規定附則第七条の七第三項・この規定及び附則第七条の七第五項の中だけ
…解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当す…
わかりやすく言うと
附則第七条の五第一項による調整後の支給停止基準額から老齢厚生年金の額を差し引いた額に、解散基金に係る代行部分の額が代行部分の総額に占める割合を掛けた額のことです。
略称規定附則第七条の七第四項・この規定及び附則第七条の七第五項の中だけ
…解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解…
わかりやすく言うと
附則第七条の五第二項による調整額から老齢厚生年金の額を差し引いた額に、解散基金に係る代行部分の額が代行部分の総額に占める割合を掛けた額のことです。
定義附則第三条第一項第十三号
附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。