第七十八条の四(当事者等への情報の提供等)
Article 78-4Provision of Information to the Parties and Others; Related Matters
As provided by order of the competent ministry, both of the parties or either one of them may request the implementing organization to provide the information specified in the following paragraph that they need in order to file a request for standardized remuneration to be revised or decided; provided, however, that this does not apply if that request is made after the filing of the request for standardized remuneration to be revised or decided, if that request falls under the proviso to Article 78-2, paragraph (1), or in other cases provided for by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
The information referred to in the preceding paragraph is the aggregate amount of standardized remuneration for the subject period, the allocation percentage range, periods constituting the basis for calculating these, and any other information specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare; and if the last day of the subject period had not yet arrived as of the day on which the request under that paragraph was made, the foregoing information is that which is calculated when the day on which the request under that paragraph was made is deemed to be the last day of the subject period.
離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例
第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は…
当事者等への情報の提供等
当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
当事者等への情報の提供等
前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
定義第二条の五第一項・法令全体に適用
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
わかりやすく言うと
この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
定義第七十八条の二第一項
婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間
わかりやすく言うと
離婚等をした人が標準報酬の改定又は決定を請求するときに対象となる期間で、婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間のことです。
略称規定第七十八条の二第二項
前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は…
わかりやすく言うと
離婚や婚姻の取消しなどをしたときに、当事者(第一号改定者又は第二号改定者)が実施機関に対して行う、婚姻期間などの対象期間に係る標準報酬の改定又は決定の請求のことです(第七十八条の二第一項)。
定義第七十八条の三第一項
対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額
わかりやすく言うと
離婚等による標準報酬の改定で、当事者それぞれについて、対象期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額とみなされた月はその額)と標準賞与額に、当事者を受給権者とみなして対象期間の末日に適用される再評価率を掛けた額の合計です。
略称規定第七十八条の三第一項
請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準…
わかりやすく言うと
請求すべき按分割合を定めることができる範囲で、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え、二分の一以下の範囲のことです。
定義第百条の三の三第二項・法令全体に適用
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
わかりやすく言うと
政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。