Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the price fluctuation rate (or, if the price fluctuation rate exceeds the rate of fluctuation in nominal net wages, the rate of fluctuation in nominal net wages) is the basis for the revision of the revaluation rate that applies in and after the fiscal year (referred to in Article 43-5 as the "base fiscal year") that includes the April 1 of the calendar year that falls three years after the calendar year which includes the first day of the fiscal year in which the day on which the beneficiary reaches 65 years of age falls (hereinafter referred to as the "post-base fiscal year revaluation rate").
Notwithstanding the provisions of preceding paragraph, the provisions of the items under paragraph (2) of the preceding Article apply to the revision of the post-base fiscal year revaluation rate for the standardized remuneration in the previous fiscal year and the standardized remuneration two or three fiscal years prior.
前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
Cabinet Order provides for measures to revise the post-base fiscal year revaluation rate under the provisions of the preceding two paragraphs.
前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
再評価率の改定等
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず…
調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
略称規定第四十三条第一項
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を…
わかりやすく言うと
老齢厚生年金の額を計算するとき、被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に掛ける率のことです。別表の受給権者の区分ごとに定められています。
略称規定第四十三条の二第一項
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
わかりやすく言うと
物価変動率(前々年に対する前年の全国消費者物価指数の比率)に、五年前の年度から前々年度への標準報酬平均額の伸びを、五年前の年から前々年への物価指数の伸びで割った率の三乗根と、三年前と四年前の保険料率から計算する率を掛けた率です。再評価率の毎年度の改定基準です。
略称規定第四十三条の二第一項
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
わかりやすく言うと
再評価率を毎年度改定する基準(名目手取り賃金変動率)のもとになる率の一つで、その年度が始まる年の前年の物価指数を前々年の物価指数で割った比率です。物価指数は、総務省が作る年平均の全国消費者物価指数です。
略称規定第四十三条の二第二項第一号
当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
わかりやすく言うと
その年度の前年度に属する月の標準報酬のことです。これに使う再評価率は、可処分所得割合変化率を基準に改定されます。
略称規定第四十三条の二第二項第二号
当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
わかりやすく言うと
その年度の前々年度、又はその年度の初日が属する年の三年前の年の四月一日が属する年度に属する月の標準報酬のことです。これに使う再評価率は、物価変動率に可処分所得割合変化率を掛けた率を基準に改定されます。
略称規定第四十三条の三第一項・この規定及び第四十三条の五の中だけ
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…
わかりやすく言うと
受給権者が六十五歳に達した日が属する年度の初日が属する年から三年後の年の、四月一日を含む年度のことです。第四十三条の五で使われます。
略称規定第四十三条の三第一項
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…
わかりやすく言うと
基準年度(受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度)以後に適用される再評価率のことです。