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1 条

第六条(罰則に関する経過措置)

この政令(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及びの規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。