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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和十年四月一日

ロの改正規定及びの改正規定(「)、」を「)、貯留権、」に改める部分及び「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を加える部分に限る。) の施行の日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに(を除く。)の規定 第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

ハの改正規定及び附則第四条の規定 の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日

の規定 の施行の日