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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定、の規定(、、及びの改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに及びの規定並びにの規定 令和四年五月一日