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第七条(平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正するの規定の適用については、中「その他」とあるのは、「、に規定する喫茶店営業その他」とする。