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1 条

第三条(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)

令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。