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第二条(臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)

前条第三号に定める日前にの規定による改正前のの規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、の規定による改正後のに規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。